よくあるご質問
県外で発生する産業廃棄物の処理を委託する場合に、必要な手続きはありますか?
三重県の条例で定められており、契約処分量が200tまたは200m3以上の場合には搬入予定の15日前までに県に届出が必要です。県内発生分や数量が対象以下の場合は不要です。詳細につきましては三重県ホームページでもご覧いただけますが、お気軽に当社営業担当までお問い合わせください。

三重県の条例で定められており、契約処分量が200tまたは200m3以上の場合には搬入予定の15日前までに県に届出が必要です。県内発生分や数量が対象以下の場合は不要です。詳細につきましては三重県ホームページでもご覧いただけますが、お気軽に当社営業担当までお問い合わせください。
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